ドローンを飛ばす際に気になる目視外飛行について解説しています。
「空撮」を行う際に注意するポイントを幾つかまとめてみました
航空法の改正
平成27年12月に施工された航空法の一部を改正する法律により、無人航空機の飛行が他の航空機の運航に影響を与えないことや、地上及び水上の人または物件に危険を及ぼさないことが義務化されています
この「航空法」に関しては「国土交通省(国交省)」が管轄しており、飛行申請を出す際はこちらへ申請を出して許可を貰う必要があります。
このあたりは、おそらくドローンを購入した方はご存じの事かと思います。
目視外飛行とは?
目視外とはその名の通り「ドローンを目視していない状態」の事を言います。
離れすぎても駄目
またドローンが離れすぎて「点」の状態になっている場合も「目視外」に当たります。
点の状態だとドローンの位置や姿勢を把握する事が出来ないので、想像と違った動きをする可能性があります。
また周辺に人や障害物等の確認が確実に行えないので、航空法第132条2第2号による「目視により常時監視を行いながらの飛行」に限定されています
では、気になるのは「飛ばしているドローンのカメラ映像」を見る為にスマホやプロコン内蔵のモニターに目を移す行為は「目視外」に当たるのでしょうか?
答えは「目視外になる」
一瞬でもドローンから目を離す行為が「目視外」とみなされるため、目視外飛行をするためには講習を受ける必要があります
また「ゴーグル」を装着してFPV視点での操縦はカメラからの映像を頼りに操縦する事になり目視でドローン本体を見ているわけではないので、こちらも目視外になります。
目視外飛行を回避するためには?
ドローンの目視外飛行を回避するためには「補助員(友人や家族など)」を使うやり方があります。
あまりに遠くに行ってしまうと操縦者から見えなくなるので、結局「目視外飛行」になってしまいますが・・・
「空撮」を行う場合には「補助員」の方にカメラ映像を見てもらいながら、操縦する自分は常にドローンを見ておけば「目視外飛行」にはなりません
しかし、逐一「補助員」の方からカメラ映像の状況を聞いたり、自分ではカメラ映像が見えないことから面白みが欠けるので、やはり「目視外飛行」を行う場合はしかるべき場所で講習を受ける必要があります。
その講習が「応用講習」という名前の講習になります。
応用講習を受けるには?
現在は全国の一部の自動車学校などでドローン講習を受けることが出来ます。
私が行った場所では「基礎技能講習」と「無人航空従事者試験3級」の講習を受ける事ができました
この講習を受けて試験に受かると次に「応用講習」を受けることが出来るようになります
場所によって全て込みの場合もあるので、最寄りの講習可能な機関を調べてみてはいかがでしょうか?
応用講習とは?
応用講習というのは現在3種類あります
・目視外飛行
・夜間飛行
航空法で禁止されている目視外飛行、夜間飛行の許可を得るための訓練及び飛行時の注意点や許可申請方法についての講習を受けることができます
・物件投下
・危険物輸送
航空法で禁止されている物件投下・危険物輸送の許可を得るための訓練及び飛行時の注意点や許可申請方法についての講習
・空港等周辺
・高さ150m以上の空域
・イベント上空の飛行
航空法で禁止している空港等周辺、高さ150m以上の空域、イベント上空の飛行についての許可を得るために必要な知識、技能を講習する事が出来ます。
ほとんどの方がまず取得したいのは「応用講習A」の目視外飛行・夜間飛行ではないでしょうか?
これを取得できれば、空撮の際の申請を国交省に通すことが出来るので、安心して空撮を行うことが出来るようになります。
申請期間はどれだけ有効?
許可申請を通した場合の有効期間はどれほどなのか?
国交省から許可申請が通った場合は基本的に「1年間」有効になります。有効期間が失効すると「継続」もしくは「失効」を選ぶ事ができるので、今後も申請を出した場所で飛ばしたい場合は継続を行えばよいわけですね。
私は講習を受けるまでは「一回ごとに許可申請を出す必要がある」と思っていたので、これは意外でした。
まとめ
ドローンを飛ばす際には「知識・技能」がなければ必ず「墜落」「事故」など悲惨な結果をもたらす可能性が大きいです。
実際に操縦者の知識・技能不足により起きた事件があります。事故・事件を起こすとさらに面倒なルールが追加されるので^^;
許可を取り安全に飛ばす際には「講習」をしっかり受けたうえで、楽しくドローンを飛ばすようにしましょう