100g以上のドローンは機体登録が義務付けられており、飛ばす際は登録番号を機体に表示させる必要があります
今回は登録番号は機体のどこに貼るのがよいのか?機体番号の確認方法など色々と解説していきます
機体番号は機体のどこにでも貼っていいのか?
車のナンバープレートは付ける位置や視認性が悪いと違法になってしまいますよね
指定されている項目は3つ
・工具を使わなくても簡単に取り外しが出来る部分への表示は禁止(プロペラやバッテリーなど)
・登録番号が容易に確認可能
この3つを守ればOKです
文字の大きさなど細かい指定も
要求事項は以下の通りです
・雨や風などで簡単に表示物が紛失しないようにする(屋外用のシールに番号を記載するのが一番手っ取り早いです)
・保護色にならないようにと機体と違う色を使う
・汚れや文字のかすれに注意する(長年使っていると経年劣化で表示が視認しずらくなるので見えにくくなってきたら交換しましょう)
登録番号の確認方法
ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)に機体登録すると「登録番号」を貰う事が出来ます
私もたまに登録番号を確認するのですが、毎回どこにあるのか迷います。
登録番号の作成に便利なアイテム
会社の事務をお仕事にしている方にはお馴染みの「テプラ(テープライター)」がおすすめです↓
屋外用のシールも販売しているのでドローンに貼り付ける際に使用したいですね。
実際に私のドローンにもテプラで作成したシールを貼っています。今のところ剥がれたり文字がかすれたりはしていません
登録番号を貼っていないと罰金も
100g以上のドローンは「無人航空機」として航空法が適用されます
※100g以下のドローンは「模型飛行機」として航空法は適用外です
登録対象であるドローンを未登録の状態で飛行させた場合、所有者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(航空法:第百五十七条の四)
登録記号を機体に表示していないドローンを飛行させた場合も50万円以下の罰金になります
(登録記号の識別措置を講じた無人航空機でなければ航空の用に供してはならない(航空法第131条の7第2項)
違反が見つかった際は以上の処罰が下されるので注意しましょう。
まとめ
ドローンを購入して早く飛ばしてみたいと思うのは当然ですが100g以上のドローンを飛ばす際はまず機体登録をして登録番号を機体に表示してから飛ばすようにしましょう!